家族信託とは、家族の不動産や預貯金などの財産や資産を管理・保護するための信託制度のことです。家族信託は、信頼できる家族や親族にその管理や処分を任せることができる仕組みです。
誰にでも気軽に利用できる仕組みですが、家族信託の設立や運用は専門的な法的アドバイスを必要とする場合があります。信託の法的な側面や税務上の影響を理解するために、信託弁護士や税理士などの専門家の助けを借りることが重要です。当サポートデスクにご相談ください。
たとえば、こんなお悩みはありませんか?
父所有のアパートを管理しています。でも、認知症になったらこのまま管理しつづけられないって聞いたのですが、本当でしょうか?
相続税対策でアパートを建てましたが、私が認知症になったあとは、子供たちが協力して修繕の手配をできますよね?
ご本人が認知症になった場合、意志表示できないので売却や管理運営をすることはできません。
●相続税対策でアパートを建設予定だったのに建設できない…。
●賃貸物件の管理や修繕をどうしよう…。
など、問題を未然に防ぎ、大切な家族と安全な資産管理のために家族信託をぜひご検討ください。
認知症に備えて家族信託を活用しよう
状況
昨年、夫を亡くしたお母さんには、2人の子供がおります。
現在一人暮らしをしており、年金とアパートの賃料収入で生活しています。
最近、体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。お母さんは、もし介護施設に入所しても家賃収入が必要で、アパートの管理は長男に任せてたいと考えています。また、アパートは古いため、数年内には大規模修繕する必要がありそうです。
設計
認知症になる前に不動産の管理を長男に託すことを望んでいます。
お母さんを委託者、息子が受託者として万が一お母さんが認知症になった場合は不動産の管理を行うことを引き受けます。
お母さんを第一受益者として財産の実質の利益を享受しますが、お母さんが亡くなった後には、長男と次男が第二次受益者として財産を引き継ぎ、売却して現金で分けることも契約の中に含めました。
ポイント
認知症に備える方法には、成年後見制度や財産管理委任制度などがあります。
一方、民事信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった後でも契約で定めたように相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。
手続きの流れ
①ヒアリング
②信託契約案の作成
③信託契約の締結
④信託登記の設定
⑤家族信託の開始
報酬表
信託財産の評価額 | 手数料 |
---|
3,000万円以下 | 385,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 495,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 信託財産評価額の0.77%+110,000円 |
1億円超~2億円以下 | 信託財産評価額の0.44%+495,000円 |
2億円超~3億円以下 | 信託財産評価額の0.33%+715,000円 |
3億円超 | 要相談 |
※不動産所有権の場合、当該年度の固定資産税評価額により、借地権の場合には、路線価評価に基づく借地権評価によって算出いたします。
注)上記のほかに以下の実費や手数料等がかかります。
・公証役場での信託契約書作成費用
・不動産登記費用(司法書士報酬及び登録免許税)
・税理士による資産報酬、弁護士による契約書確認費用
・住民業などの資料実費
私ども山梨相続サポートデスクは、「資産管理・承継の専門家」として、司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士、行政書士、不動産鑑定士等の専門家と連携し、皆様がお困りの手続きをお手伝いさせていただきます。ぜひご相談ください。
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