遺言書は、自分の死後に財産や資産を希望通りに分配し、家族や友人たちに対するケアを行うための重要な法的文書です。自分の意思に基づいて財産や資産を分配することができますので、相続に関する家族間での争いを未然に防いだり、家族や親族が意図せず不公平な扱いを受けることを防ぐことができます。

円満でスムーズな資産継承のために、山梨相続サポートデスクが、遺言書作成のお手伝いをいたします。

もしも遺言を作成しないと…

遺言なしの遺産分割協議は、感情的な対立をまねき、紛争化しやすくなります。

遺言という「指針」なしでの遺産分割協議は、ご本人の想いとは無関係に、残されたご家族の感情・意向によって進めざるをえません。それまで明らかなっていなかった財産の存在、生前の口約束、介護についての関与度合いなど、不確かな情報と感情的な対立が重なり、望まない紛争につながる恐れがあります。

ご本人の想いとは全く異なるかたちで、財産が承継される可能があります。

本来、ご本人が築き上げた財産の行き先は、ご本人の想いにそって決められるべきものです。しかし遺言がない状態では、この思いを実現する法的な後ろ盾がない状態で手続きが進みます。その結果、遺産分割協議が難航し、本当に財産を引継ぎたかった方に財産を残せない…といったことが起こってしまいます。

遺言を作成するメリット

相続人の手続きが大幅に楽になります。

例えば、資産の一覧を遺言書に記載しておくことで「財産調査」が不要になります。
また、相続人同士の「遺産分割協議」及びそれに伴う「遺産分割協議書の作成」が不要になります。

遺産の分け方をめぐるトラブルを防ぐことができます。

仮に親族同士の仲が良かったとしても、相続財産の分け方を巡ってトラブルになることは珍しくありません。
特に、家族と一緒に住んでいる不動産など、分けることが難しい財産がある場合は注意が必要です。

法律に則り、ご本人の想いを実現できます。

特に世話になった家族に財産を残したい、法定相続人以外の方に財産を引継ぎたい、お世話になった団体に遺産から寄付をしたい、といった「想い」を確実に実現するためには、法的に有効な遺言が必須です。

遺言書作成事務サポートサービスの内容

1. 遺言の作成(コンサルティング含む)

法的に有効かつ、紛争化リスクを抑えるための遺言にはさまざまなポイントがあります。
当事務所では、下記のポイントに沿って最適な遺言の実現に向けたサポートをいたします。

① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
③ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合には遺言を選択)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化してご提案
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言書の作成

2. 遺言の保管

紛失、生前に見られてしまう、相続発生時に発見されない、などのリスクを回避します。

① 金融機関の貸金庫で安全・確実に保管
② 遺言者様の請求があれば、保管している遺言公正証書の写しを発行
③ 定期連絡と合わせて、相続発生時に迅速な遺言の執行を実現

3. 遺言のメンテナンス(かかりつけ法律家サポート)

人生100年時代、遺言を書きっぱなしで⾧期間放置すると、逆にトラブルになることもあります

① 1年に2回、事務所通信をご案内するとともに、ご希望の方は無料相談を実施
② ご家族の状況やご資産状況の変化に応じて、適宜、遺言の見直しを実施
③ 健康状態(ケガ・認知症・介護など)の状況にあわせて必要なサポートがあればご提案

4. 遺言の執行

責任の重い遺言執行のご負担を軽減し、遺言が作成された際の背景や想いをお伝えします。

① 遺言の確実な「実現」を責任をもってサポート
② 遺言執行人に求められる責任および業務負担の軽減
③ 遺言の開封に第三者として立ち合い、ご本人の想いを伝え、感情的な確執を回避

遺言の執行を行い
遺言を残した場合にはこのような手続きが必要です!

遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。
遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする必要があります。

不動産・預貯金・株式などの財産の相続手続きに必要な書類(遺言がある場合)

●遺言者の住民票の除票
●遺言者の死亡時の戸籍謄本
●各金融機関の所定の用紙

●不動産を相続する相続人の住民票
●不動産を相続する相続人の戸籍謄本
●預金を相続する相続人の印鑑証明書

●相続不動産の登記事項証明書
●相続不動産の固定資産評価証明書

相続人が平日の日中に、役所や法務局、各金融機関に赴き、手続きをすることは大変な負担です。

キャストグローバルが「遺言執行者」として手続きします!

当サポートデスクが遺言執行者として手続をすることで…

●遺言の内容を確実に実現できます。
●遺言に沿った相続手続がスムーズに進行します。
● 相続手続きに協力しない相続人が出ても手続きを進行できます。

つまり、
相続人の負担の大幅軽減、相続人同士の確執を回避、遺言執行者の責任を軽減することができます。

遺言作成までの流れ

ご相談・ご契約
どなたに、何を遺したいのか、などお客様のご要望をお聞きいたします。
遺言公正証書の文案作成/必要な書類の収集
遺言書作成に必要な書類を集めて、キャストグローバルが遺言書案を作成します。
お打合せ(文案の確認、内容の擦り合わせ)
内容をご確認いただき、ご納得いただけたら公証役場へ原稿作成依頼をします。
公証役場からの遺言書原稿内容の最終確認
公正証書の最終原稿をご確認いただき、作成日程を調整します。
公証役場にて遺言公正証書を作成※ここで作成手続は完了
当サポートデスクより証人として2名が同行し、作成をサポートします。
遺言書正本の保管・管理
かかりつけ法律家サポートサービスにより、遺言書正本を大切に保管・管理します。
遺言執行
お預かりしている遺言書に従い、相続手続を執り行います。

費用について

遺言の作成サポート費用(コンサルティング含む)

公正証書遺言作成サポート費用
基本料金110,000円
※税込価格です。

※ 別途、公証人手数料および戸籍等資料の収集実費がかかります。
※ 公証人手数料は遺言内容が確定してから判明します。正式なお費用は遺言内容決定後、公正証書作成前にご案内します。
※税務相談(相続税のシミュレーション等)は別途、税理士とのご契約をいただきます。

遺言の保管・定期連絡費用(かかりつけ法律家サポート)

サポート内容サポート費用
●年間保管料
●年2回のご連絡(事務所通信のご案内)
●年2回の無料相談
22,000円/20年間
(1年あたり2,200円)
※税込価格です。

※ 契約時に20年分(22,000円)を前払いでお支払いいただきます。
※ 20年を超えた後は改めて更新となります。
※ 当社にて遺言執行を承っているお客様のみがお申込みいただけます。
※ 遺言の書き直し、新たな遺言の作成などには、別途費用がかかります。

遺言執行にかかる費用

遺言執行業務サポート費用
基本料金110,000円
財産比例報酬(注)遺産評価王額の0.55%
※税込価格です。

(注)財産比例報酬の対象となる遺産は、遺言執行対象財産のみになります。相続税法上のみなし相続財産(生命保険金など)は含まれません。不動産については固定資産税評価額を採用し計算します。
※ 相続税申告が必要な場合には、税理士費用が別途かかります。
※ 相続財産に不動産が含まれる場合には、上記とは別に不動産登記費用と登録免許税(固定資産税評価額の0.4%相当額)がかかります。詳しくは別途お見積もりいたします。
※ 各種証明発行等の実費が別途かかります。

お問い合わせ

遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください